最高裁第一小法廷(横尾和子裁判長)

「(盗作だなどとする)法的な見解の表明には、特定の事実の摘示を含む場合があることは否定できないが、判決で結論が示される事項だとしても、法的見解自体が事実の摘示とは言えない」
最高裁第一小法廷(横尾和子裁判長)の判決
小林よしのり「新ゴーマニズム宣言」における「ドロボー」表現について、名誉棄損の成立を認め250万円の支払いと謝罪広告の掲載を命じた二審判決を破棄し、上杉氏の請求を退ける再逆転判決。