著作権法

「第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。(平十一法二二○・2項一部改正、平十五法一一九・2項一部改正) 」
著作権法32条http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html)』より