国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、

「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法か、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」

日本国憲法前文

昭和21年11月3日公布、昭和22年5月3日施行